1947-11-15 第1回国会 参議院 本会議 第52号
この索道は昭和二年に逓信省令第三十六号索道事業規則が制定せられておりましたが、この規則は法律に基く省令でありませんので、これが昭和二十二年法律第七十二号の規定によりまして本年末を以て失効することになるのであります。そこで暫定的の処置といたしまして、地方鉄道法第一條第一項に索道に関する事項を入れて、詳細の規定は命令に譲ることとしたのが、本法案の趣意であります。
この索道は昭和二年に逓信省令第三十六号索道事業規則が制定せられておりましたが、この規則は法律に基く省令でありませんので、これが昭和二十二年法律第七十二号の規定によりまして本年末を以て失効することになるのであります。そこで暫定的の処置といたしまして、地方鉄道法第一條第一項に索道に関する事項を入れて、詳細の規定は命令に譲ることとしたのが、本法案の趣意であります。
索道につきましては、昭和二年遞信省令第三十六號索道事業規則が制定せられておりまするが、この規則は法律に基ずく省令でありませんので、昭和二十二年法律第七十二號の規定によりまして、本年末を以て失效することになるのであります。
本法案の趣旨を簡單に御説明申し上げますと、索道に関する昭和二年逓信省令第三十六号索道事業規則は、法律に基く省令ではないので、昭和二十二年法律第七十二号の規定によつて、本年十二月三十一日をもつて失効することとなりますが、索道は公共事業であり、危険防止、公共の福祉の確保の点から、そのまま放任することはできないので、地方鉄道法の全面的な改正に至るまでの暫定措置として、地方鉄道法の一部を改正し、索道に関する
索道の行政事務につきましては、昭和三年に遞信者から當時の鐵道省に移管せられまして、これに關する監督の規則も昭和二年の遞信省令第三十六號の索道事業規則をそのまま踏襲いたしまして今日に至つておるのであります。現在索道の企業といたしましては、戰爭のため廢止を餘儀なくせられたものもございまして、その數も全國的には多いわけではございませんが、營業用の索道が十二、專用索道が二十五ございます。
索道につきましては、昭和二年遞信省令第三十六號索道事業規則が制定せられておりますが、この規則は、法律に基く省令ではありませんので、昭和二十二年法律第七十二號の規定により、本年末をもつて失效することになるのでございます。